飲食店関連のコロナ融資一覧 ※5月10日現在の情報です    -融資手続のご相談を承りますー(愛知県エリア) 

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付(6,000万円-国民生活事業、3億円-中小企業事業)  日本政策金融公庫

内容  設備20年以内  運転15年以内

次のいずれか

・.最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少

・業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合には、最近1カ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少

ア.過去3カ月(過去1カ月を含む。)の平均売上高

イ.令和元年12月の売上高

ウ. 令和元年1 0月から12月の平均売上高  

使途

設備資金・運転資金

金利

当初3年間→基準利率–0.9%    3年経過後→基準利率

Point

・申込期限がない ・ 前年(前々年)同期と比較するのが馴染まない場合でも、 店舗増加 など一定の場合、利用可能 https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_200312a.pdf

2.生活衛生安全貸付 (2,000万円、別枠1,000万円)   日本政策金融公庫

内容  設備費10年以内 運転7年以内

・生活衛生関係の事業を営み、組合などの長の推薦を受け、コロナウイルスの影響により直近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少

使途

設備資金・運転資金

金利

当初3年間→特別利率-0.9%    3年経過後→特別利率

Point

対象事業は、飲食店・喫茶店・旅館業・美容院・興行場など。 https://www.jfc.go.jp/n/faq/pdf/yusi_m.pdf

3.衛生環境激変特別貸付   (別枠 飲食店・喫茶店1,000万円、旅館業 別枠3,000万円)  日本政策金融公庫

内容  運転資金7年以内(うち据え置き期間2年以内) 

・新型コロナウイルスの影響により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業・飲食店営業・喫茶店営業を営む方で、次のいずれにも該当

ア..次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1) 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2) 業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること

イ.中長期的に業況回復し、発展が見込まれること

金利

原則として基準金利  ※基準金利ー基準金利とは、各金融機関の原則的な住宅ローン金利のこと

Point

・ 「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要 ・ 令和2年8月31日まで

4.セーフティ-ネット保証4号  (2億円(無担保は8,000万円)) 市町村・金融機関・保証協会

内容  7年以内(据置1年以内)

・幅広い業種で影響が出ている地域で、1年以上継続して事業をしており、一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証 

・売上高が前年同月比20%以上の減少

金利 

年1.2% 固定金利

Point

・本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通 を提出 ・ 認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む

5.セーフティ-ネット保証5号  (2億円(無担保は8,000万円))   市町村・金融機関・保証協会

内容  7年以内(据置1年以内)

・特に重大な影響が生じている業務(指定業種)について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証 ・売上高が前年同月比5%以上の減少などが要件

①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。 ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と 売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。 例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇 しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。 (売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

使途

設備資金・運転資金

金利

年1.2%の固定金利  保証利率0.8%

Point

・ 市区町村長の認定 が必要 

・認定要件は https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2014/140303gaiyou.pdf

・指定業種は https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_1_5gou.pdf (指定期間:令和2年5月1日~令和3年1月31日) 

6.危機関連保証(信用保証)  (2億円(無担保は8,000万円))   市町村・保証協会

内容 10年以内(据置2年以内)

・信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額 (2.8億円)とは別枠 (2.8億円) で借入債務の100%を保証

使途

設備資金・運転資金

金利

年1.2%の固定金利  保証利率0.8%

Point

・本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通 を提出 ・ 認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む  ・令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

7.小規模事業者持続化補助

内容  補助額:最大50万円   補助率:2/3

商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等が対象。その中で、販路開拓を進める小規模事業者の経費の一部を補助するものだ。地域の雇用や産業を支える小規模事業者などの生産性向上と、持続的発展を図ることを目的としている。手続きには期限があり、次回は6月5日(第2回受付締切)。採択結果公表は8月頃が予定されている。

Point

およそ2カ月間、結果待ち状態となる。

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