屋内は原則「禁煙」

飲食店 経営

対応追われる飲食店 改正健康増進法施行

受動喫煙を防ぐ改正健康増進法が1日、施行され、飲食店や事業所などは「原則屋内禁煙」となった。県内の飲食店も対応に追われ、全面禁煙や分煙を進める動きが広まっている。

 同法では飲食店での喫煙は原則できなくなるが、煙が漏れない専用の喫煙スペースを設ければ喫煙を認める。また、喫煙ができることを表示している客席面積が100平方メートル以下で資本金5000万円以下の小規模既存店は対象外。喫煙スペースに20歳未満は立ち入りできない。

 福島市の居酒屋「大集酒処 轟座」は店内に喫煙室を設置し、1日からはテーブルに置いていた灰皿を撤去した。同店の男性店員は「新型コロナウイルスの影響で客が少ない中、全面禁煙にするとさらに客足が遠のき厳しい状況になる」と嘆くが、「利用してもらうには分煙化していかないと」と話す。同市で「原価酒場 神の斬新」など居酒屋4店舗を経営している高橋秀樹さん(36)は、分煙するため、経営する各店の屋外の入り口に灰皿を設置、利用客に分煙の協力を呼び掛ける。「今後、分煙に関する法律は厳しくなると思う。お客様にも理解してもらえるように取り組みを進めていきたい」と話した。

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