深夜営業する飲食店の一部は「深夜営業許可申請」が必要

飲食店 経営

午前0~6時の時間帯は、風俗営業法により「深夜」と定められています。
飲食店のうち、お酒の提供がメインのお店を深夜0時過ぎまで営業する場合は、「深夜営業許可」を取得しなければなりません 。 深夜営業許可は、正しくは「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」です。
もし申請せずに無許可で深夜まで営業すると、50万円以下の罰金が課せられ ます。 深夜営業許可を取得しなければならないのは、下記2つの条件に当てはまる飲食店です。
● 営業時間が午前0時を超える
● アルコール類の提供が中心                                 

深夜営業許可を取得するためには、お店として使う物件が以下の条件を満たしている必要があります。

1.深夜営業できる用途地域で開業することその土地に建てられる建物を、使用目的別に制限したものを用途地域と言います。
例えば、住居専用地なら住居用の家は建てられるが、工場を建ててはいけないなどの決まりがあります。
深夜営業できるのは「住居地域以外」のエリアに限られます。
2.客室の面積を9.5㎡以上確保すること狭い個室を作らないよう注意が必要です。
3.客室が障害物で隠れていないことパーテーションや壁だけでなく、装飾や家具などが客室の見通しを妨げてもいけません。
4.客室部分を施錠しないことただし客室と屋外を繋ぐ出入り口は施錠できます。
5.公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと「善良の風俗もしくは正常な風俗環境」を妨げてはならないとされています。
6.お店の照明を暗くし過ぎないこと照度20ルクス以上にする必要があります。
7.条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと必要に応じて壁や床に吸音材や遮音材を設置することになります。

                                    

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