まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う「愛知県感染防止対策協力金(4/20~5/31実施分)」<営業時間短縮要請枠>および<カラオケ設備利用自粛要請枠

飲食店 経営
  1. 1 営業時間短縮要請枠
    1. (1)4/20-5/11(まん延防止等重点措置の期間)⇒県内全域に緊急事態措置を実施することに伴い、愛知県感染防止対策協力金の実施期間を5月31日まで延長します。
      1. (1)4/20-5/11(まん延防止等重点措置の期間)
        1. 対象期間  2021年4月20日(火曜日)から5月11日(火曜日)まで [22日間]
        2. 対象事業者 対象エリア内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大    企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
        3. 主な要件 ・業種別ガイドラインを遵守 ・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 ・カラオケ設備の利用自粛(設備を提供している店舗のみ)
      2. (2)5/12-5/31(緊急事態措置の期間)
        1. 対象エリア 愛知県内全域
        2. 対象事業者 対象エリア内の休業要請・営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
        3. 主な要件 ・業種別ガイドラインを遵守 ・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 ・終日、酒類及びカラオケ設備の提供の取り止め(酒類の持込みを含む)
  2. 2 カラオケ設備利用自粛要請枠 
  3. 3 申請受付の方法・期間 6月を目途に、申請受付が開始される予定です。
  4. 4 申請に必要な書類(予定)
    1. 営業時間短縮要請枠
    2. カラオケ設備利用自粛要請枠

1 営業時間短縮要請枠

(1)4/20-5/11(まん延防止等重点措置の期間)⇒県内全域に緊急事態措置を実施することに伴い、愛知県感染防止対策協力金の実施期間を5月31日まで延長します。

大体

(1)4/20-5/11(まん延防止等重点措置の期間)

対象期間  2021年4月20日(火曜日)から5月11日(火曜日)まで [22日間]
対象事業者 対象エリア内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大    企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
主な要件 ・業種別ガイドラインを遵守 ・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 ・カラオケ設備の利用自粛(設備を提供している店舗のみ)
対象エリア名古屋市全域
(法第31条の6第1項に基づく要請を行う区域)
名古屋市を除く愛知県内全域
(法第24条第9項に基づく協力要請を行う区域)
営業時間の
短縮
午前5時~午後8時
※酒類の提供は午前11時~午後7時
午前5時~午後9時
交付額 ※1○中小企業 ※2
 売上高に応じて4万円~10万円○大企業
 売上高減少額の4割(最大20万円)
○中小企業 ※2
 売上高に応じて2.5万円~7.5万円○大企業
 売上高減少額の4割(最大20万

※1 1店舗、1日あたりの支給額

(2)5/12-5/31(緊急事態措置の期間)

対象エリア 愛知県内全域
対象事業者 対象エリア内の休業要請・営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
主な要件 ・業種別ガイドラインを遵守 ・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 ・終日、酒類及びカラオケ設備の提供の取り止め(酒類の持込みを含む)
休業・営業時間の短縮休業※酒類・カラオケ設備を提供する(酒類の持込を含む)施設に限る 午前5時から午後8時まで営業時間の短縮
交付額 ※1○中小企業 ※2 :売上高に応じて4万円~10万円 ○大企業 :売上高減少額の4割(最大20万円)○中小企業 ※2 :売上高に応じて4万円~10万円 ○大企業 :売上高減少額の4割(最大20万円)
協力金の額
市内
市外

2 カラオケ設備利用自粛要請枠 

重複
対象エリア愛知県内全域
対象期間2021年4月20日(火曜日)から5月31日(月曜日)まで  [42日間]
対象事業者カラオケ設備を提供している営業時間短縮要請対象外の飲食店等※
カラオケボックスを運営する事業者(大企業も含む)
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
主な要件・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示
・カラオケ設備の利用の自粛・提供の取り止め
終日、酒類の提供の取り止め(酒類の持込を含む)(5/12~5/31)
交付額1店舗1日あたり1万円
  ※夜間営業を行っているカラオケボックスは【営業時間短縮要請枠】と同額(4/20~5/11)。
        夜間営業:名古屋市内  午前5時から午後8時を越えて営業している店舗
                       名古屋市外  午前5時から午後9時を越えて営業している店舗
   5/12以降は、国の規定に準じた額となる。

3 申請受付の方法・期間 6月を目途に、申請受付が開始される予定です。

4 申請に必要な書類(予定)

営業時間短縮要請枠

(1) 協力金交付申請書
(2) 誓約書
(3) 営業実態、時短要請、休業要請への状況が確認できる書類
   ・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し
   ・店舗の外観・内観の写真、貼紙の写真、ウェブページの画面の写し
           (営業している事実及び時短等営業・感染防止対策等の事実の確認ができるもの)
(4) 総売上高・店舗別飲食事業売上高の把握できる書類
   ・確定申告書の写し
   ・年別、月別の売上台帳の写しなど
(5) その他本人確認等に必要な書類
   運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(6) 振込先口座がわかる書類

カラオケ設備利用自粛要請枠

(1) 協力金交付申請書
(2) 誓約書
(3) 営業実態、カラオケ設備利用自粛への対応状況が確認できる書類
   ・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し(飲食店等の場合のみ)
   ・店舗の外観・内観の写真、貼紙の写真、ウェブページの画面の写し
          (営業している事実及びカラオケ設備利用自粛・感染防止対策等の事実の確認ができるもの)
   ・確定申告書の写し
(4) 総売上高   ・店舗別飲食事業売上高の把握できる書類(夜間営業を行っているカラオケボックスの場合のみ) ・年別、月別の売上台帳の写しなど
(5) その他本人確認等に必要な書類
   運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(6) 振込先口座がわかる書類

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