持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限延長

その他

2月15日まで延長(一定の要件あり、事前手続きが必要)

持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限を2月15日まで延長するためには、1月31日までに書類の提出期限延長の申込をお願いします。
申込の際の延長理由は幅広く柔軟に受け付けておりますので、まだ申請がお済みでない方は、積極的にお申し込みください。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。

(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/
タイトルとURLをコピーしました