飲食店営業許可の1類、3類、5類の違い

ケータリングの許可は?

お店のメニューからどの類型の【飲食店営業許可】をとればいいかわからない
移動販売用の【飲食店営業許可】を取得したい
固定のお店もしたいし、移動販売もしたい時の許可はどれ?

飲食店営業許可の種類について

まず、【飲食店営業許可】は、

1類
3類
5類
と3つの種類に分かれています。
これらは、お店の形態と、お店で扱う食事のメニューによって、種類が分かれています。

飲食店営業許可の1類について

【飲食営業1類】についてです。
1類厨房と客席がわかれているお店と、移動販売をする車内の厨房が対象になります。
つまり、

一から食材を切って、調理師、盛り付け、提供する
調理を行う厨房と、お客さんが食事をする客席が分かれている→一般的な飲食店
食べる場所が客席、もしくはその場(外)の可能性がある→テイクアウトや移動販売
このようなお店が1類の対象になります。

また、そうざいなどを調理し、店頭で販売する場合や、ケータリングといって、食事を作るのは店舗の厨房で作り、食べるのは別の場所という場合も1類に入ります。

【店舗:建物の基準】

窓には網戸が必要

厨房で自由に動けるスペースが1.6×従事者数㎡以上

換気設備、排気設備、洗浄設備、手指消毒設備、保管設備、冷凍冷蔵設備、廃棄物処理設備などが必要

また、1類には自動車で食品の調理を行い、移動販売する場合も含まれます。
調理する場所は自動車の中、食べるのは自動車の外と、調理を行う場所と客席がわかれているはずです。

【自動車内の基準】

車内で調理時に自由に動けるスペースが1.6×従事者数㎡以上

換気設備、排気設備、洗浄設備、手指消毒設備、保管設備、冷凍冷蔵設備、廃棄物処理設備などが必要

冷蔵庫には温度計が必要

提供できる食品は3品目

市外で営業する場合は、その管轄の保健所の許可が必要

飲食店営業許可の3類について

まずは、【飲食営業3類】についてです。
3 類は仕出しやお弁当、サンドイッチなどの調理した食品の販売を対象とします。

ただし、厨房は食材を切って、調理し、詰め合わせ包装する場
その場で食べることは、基本的にない
このようなお店が3類の対象になります。

例えば、お弁当や仕出しを専門にしているお店。
食べる場所を併設しているのであれば1類ですが、食べる場所が無いお弁当屋であれば3類です。
お弁当を個人の家や企業に配送している場合も、この3類です。

【店舗:建物の基準】

窓には網戸が必要

厨房で自由に動けるスペースが3.3+1.6×(従事者数-1)㎡以上

換気設備、排気設備、洗浄設備、手指消毒設備、保管設備、冷凍冷蔵設備、廃棄物処理設備などが必要

飲食店営業許可の5類について

最後に、【飲食営業5類】についてです。
5類は、『移動販売の例外』バージョンになります。

自動車で移動販売を行う
ただし、簡単な加熱しかしない→食材を切ったりはしない
提供できる食品は3品まで の場合です。
つまり、実際の細かい調理は移動販売の車の中では行わないのです。

車での移動販売に関しては、調理の程度によって『飲食店営業許可』の種類が変わってきます。

【自動車内の基準】

調理をする作業台は床から70cm以上の高さに設置

食品の保管は扉が付いた棚で、床から30cm以上の高さに設置

冷蔵庫は、外からわかる温度計が必要

提供できる食品は3品目まで

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