喫茶店営業許可

飲食店 事前準備

喫茶店営業を行いたい場合には、許可なく行ってしまいますと、営業停止となり、行政処分や処罰の対象とされる場合があります。

この際に必要となる許可が、食品衛生法に基づく営業許可の必要な32業種の中の「喫茶店営業許可」になります。

この許可を取るためには、都道府県知事が定めた製造施設、製造設備などの基準に適合しなければならず、製造場所の所在地を管轄する保健所で基準等の確認が必要となります。

それでは、この「喫茶店営業」の定義とは、一体何なのでしょうか?

喫茶店営業」の定義は以下のとおりとなりますので、確認してみましょう。

【喫茶店営業の定義】

① 酒類以外の飲み物又は茶菓(調理、製造行為なし)をお客様に飲食させる営業をいいます。
② 喫茶店の範疇で調理・提供できる食べ物はトーストまでです。
③ サンドイッチなどの軽食を調理してお客様に提供する場合は飲食店営業の範疇となります。
➃ 自動販売機でのジュース類の販売(コップ式に限る)も喫茶店営業の対象となります。
⑤ アイスクリームのデイシャー等による小分け販売、什器によるソフトの分注販売、かき氷を調整し販売する行為も喫茶店営業の範疇となります。

【喫茶店営業の定義】を読んで、お気づきかもしれませんが、私たちが一般的に頭に思い描くような「喫茶店」は、大体この「喫茶店営業許可」の営業ではなく「飲食店営業許可」の営業となりますので、注意が必要です。