「八ツ橋」創業年訴訟 

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「聖護院」に損害賠償求めた「井筒」敗訴 京都地裁判決

 京都銘菓・八ツ橋の大手「聖護院八ツ橋総本店」(京都市左京区)が元禄2(1689)年創業とうたうのは虚偽だとして、ライバル店の「井筒八ツ橋本舗」(同市東山区)が、創業年などの表示中止と600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10日、請求を棄却した。久留島群一裁判長は元禄2年創業の表示について「消費者の認識は創業が320年前のようだという程度で、実際と大きく異なるとも誤認を招くとも言えない」と結論付けた。

 判決によると、「聖護院」は商品の説明書きやホームページで、八ツ橋の誕生は元禄2年で、江戸時代の箏曲の祖・八橋検校(けんぎょう)にちなみ、琴に似せた菓子が寺院の聖護院周辺で売られていたと記載。同社は320年以上、八ツ橋を製造し続けているとし、包装などには「創業元禄二年」「since1689」と表示している。

 これに対し、「井筒」は文献に記録がないことから「元禄年間に八ツ橋という菓子は存在していなかったと考えられる」と主張。八ツ橋がいつ誰により創作され、名付けられたかは明確な定説がなく、創業年の表記は消費者に誤認させる違法な表示で、同業者の信用を損なったと訴えていた。

 久留島裁判長は「八ツ橋の来歴にはさまざまな説があり、消費者から虚偽の表示として苦情が寄せられた証拠はない」と指摘。八ツ橋全体の信頼が損なわれたとまでは認められないとし、訴えを退けた。

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