パン屋さんの業態

飲食店 事前準備

【パン屋の業態】

  • 1.デリバリーで作ったパンを販売するデリバリー・パン屋さん
  • 2.ネット上で作ったパンを販売するオンライン・パン屋さ
  • 3.店頭でもパンを売り、ランチタイムには近隣の予約者に向けパンの配達を行うパン屋さん

 2. パン屋を開くための段取り・資格・許認可とは

①食品衛生責任者

食品を扱う営業をする場合、必ず事業所に一名は食品衛生責任者の資格を持つ人がいなければいけません。(食品衛生法施行条例により)

 食品衛生責任者の資格を取るには、自治体ごとの食品衛生協会などが主催する食品責任者養成講習会に参加すればOKです。東京都の場合は、全6時間の講習を8~10会場で実施しており、費用は1万円です。

 【参照】食品衛生責任者養成講習会|東京都

 ②パン製造技能士

パン製造技能士は国家資格の一つです。等級は特級と1.2級があり、それぞれ2年以上の実務経験(2級)、7年以上の実務経験(1級)と条件があるため、飛び級はできません。パン屋開業のマストの資格ではありませんが、あると広告宣伝で「パン製造技能士のいる店」にように打ち出すことは可能です。

 資格取得に必要な費用は22,000円程度です。(資格取得のための講義費用は含まず)1.2級の試験時間は6時間あり、特級の試験時間は3時間です。調理や製菓専門学校などでもこの資格を取ることが可能です。

 ③パンにより、菓子製造許可も必要

パン屋の難しいところなのですが、パンにはさまざまな種類があり、チョココロネなどの菓子パンを提供しいくのであれば、このあとご紹介する保健所の許可申請だけでなく菓子製造許可も必要です。

 ④調理パンの販売で必要となる、保健所への営業許可申請

パン屋を開業するために不動産契約を済ませたとしましょう。内外装工事が着工する前に、まずはパン屋を出店する地域を管轄する保健所に赴き、事前相談をします。工事が始まってから「この業態では許可出せないよ!」と保健所から言われたら、困りますからね。

 工事が完成する約10日前に、パン屋を出店する、営業申請書を提出します。パン屋の施設の工事が完成したら、保健所の担当者の方に確認検査をしてもらいます。このチェックで承認がおりないと、営業はできません。許可されたら、数日後に営業許可証が交付されます。

 パン屋を脱サラして一人で始める方も少なくありません。いきなり人を雇って毎月赤字になるよりは、少量のパンを確実に売って実績を作る方が経営は安定します。