午前0~6時の時間帯は、風俗営業法により「深夜」と定められています。
飲食店のうち、お酒の提供がメインのお店を深夜0時過ぎまで営業する場合は、「深夜営業許可」を取得しなければなりません 。 深夜営業許可は、正しくは「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」です。
もし申請せずに無許可で深夜まで営業すると、50万円以下の罰金が課せられ ます。 深夜営業許可を取得しなければならないのは、下記2つの条件に当てはまる飲食店です。
● 営業時間が午前0時を超える
● アルコール類の提供が中心
深夜営業許可を取得するためには、お店として使う物件が以下の条件を満たしている必要があります。
1.深夜営業できる用途地域で開業すること | その土地に建てられる建物を、使用目的別に制限したものを用途地域と言います。 例えば、住居専用地なら住居用の家は建てられるが、工場を建ててはいけないなどの決まりがあります。 深夜営業できるのは「住居地域以外」のエリアに限られます。 |
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2.客室の面積を9.5㎡以上確保すること | 狭い個室を作らないよう注意が必要です。 |
3.客室が障害物で隠れていないこと | パーテーションや壁だけでなく、装飾や家具などが客室の見通しを妨げてもいけません。 |
4.客室部分を施錠しないこと | ただし客室と屋外を繋ぐ出入り口は施錠できます。 |
5.公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと | 「善良の風俗もしくは正常な風俗環境」を妨げてはならないとされています。 |
6.お店の照明を暗くし過ぎないこと | 照度20ルクス以上にする必要があります。 |
7.条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと | 必要に応じて壁や床に吸音材や遮音材を設置することになります。 |