飲食店が利用できる主な補助金・助成金

飲食店 経営

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変対策特別貸付

2月21日より実施されている特別貸付。衛生環境激変特別貸付とは、今回のようなケースに際し、飲食店をはじめとした公衆衛生を基本とする業種の経営の安定を図ることを目的としたものだ。対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方。

1、最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること(※詳細はリンク先を確認)
2、中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
・融資限度額:飲食店営業および喫茶店営業は別枠1,000万円
・返済期間:7年以内(うち据置期間2年以内)
・金利:「基準利率」が適用される
・日本政策金融金庫ホームページ:衛生環境激変特別貸付<特別貸付>について

■セーフティネット保証
セーフティネット保証とは、大きな経営支障を被った中小企業や小規模事業者を救済するために融資を行う制度のこと。今回、飲食店に適用となる「5号」は、全国的に業況の悪化している業種に属す中小企業を支援するための措置。最近3か月間の売上高が前年同時期と比べて5%以上減少している中小企業の借入金を、各地の信用保証協会が一般保証とは別枠で2億8000万円を上限に80%保証するというものだ。
・経済産業省ホームページ:新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について

■雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当などに要した費用を助成してくれる制度 。

新型コロナウイルス感染症への対応として雇用調整助成金について特例措置が講じられ、対象となる事業主の範囲が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大された。また、特例措置により、通常は助成対象となる休業等を行うためには、事前に休業等計画届の提出が必要となるが、1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、5月31日までの「事後提出」が可能となった。助成率は大企業の場合で1/2、中小企業の場合は2/3となる。
・厚生労働省ホームページ:雇用調整助成金について