テイクアウトやテラス営業のための道路占用許可基準の緩和措置は3/31まで

飲食店 経営

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱い

国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を行いました。その緩和措置の占用期間について、令和3年9月30 日までとしていたところでありますが、現下の状況に鑑み、このたび令和4年3月31 日まで再延長することとしました。同日まで占有料の支払いは免除されています。

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