飲食店の道路占用許可の基準 11月まで緩和

その他

国交省 新型コロナ

店先のテラス席は、消費税はイートイン扱いなのかしら?

新型コロナウイルスの感染防止対策の一環として、国土交通省は、飲食店が店先の道路上にテラス席を設けたりテイクアウトの営業をしやすくしたりできるよう、道路の占用許可の基準特例的に緩和することになりました。

道路に物を置く場合には法律で道路管理者の許可が必要ですが、国土交通省によりますと、現状では飲食店が店先にテーブルなどを設置する場合は敷地内に置くよう求められ、道路の使用は認められない場合が多いということです。

しかし、多くの飲食店から感染対策の一環として、風通しのよい店先にテラス席やテイクアウトの売り場を設けたいという声が上がっていることから、国土交通省はことし11月末までの間、道路を使用しやすくするよう、特例的に占用許可の基準を緩和することになりました。

占用許可の申請は、個別の店ごとではなく、自治体や地域のまちづくり協議会などの団体から受け付け、感染防止対策を目的とした場合に限るとしています。

また、交通や歩行者の妨げにならないよう、交通量などに応じて一定の幅を確保することも求められます。

一方で、道路の管理者に支払う占用料は、付近の清掃に協力することを条件に免除されます。

赤羽国土交通大臣は、5日の会見で「新たな生活様式に対応した、道路空間を使った新しいビジネスモデルを支援し、全国で取り組みを進めたい」と述べました。

行政書士サポートタワーズは道路占用許可の代行を行っています。ご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました