テイクアウトを始めようか

飲食店 経営

飲食店営業許可が認める範囲・必要な資格や許可

飲食店営業許可で変更せずにできること

1.ご飯がついていない惣菜(おかず)は食堂の営業許可でお持ち帰りOK
2.デリバリーであればご飯がついている弁当でも、食堂の営業許可でOK
3.お客さんがタッパーを持ってきてそれにつめて持ち帰るのもOK。

飲食店営業許可でできないこと

1.ご飯がついている惣菜(おかず)は弁当という扱いになるので、仕出しの営業許可が必要。
2.オムライスなど米を使った料理も弁当の分類になるため仕出しの営業許可が必要。
3.置き弁(作り置き弁当の販売)は仕出しの営業許可が必要です 。

仕出しの営業許可にするということ

1.仕出しの営業許可をもらうには、厨房がお客さんエリアと離れていることと壁で仕切られており、ドア(上から下まできちんとしたドア)があること。
2.仕出しの営業許可に変更するには、保健所にて営業内容の変更申請。変更申請なので手数料はかからない。
3.営業許可内容を仕出しに変更しても、イートインはそのまま可能。お持ち帰りができてイートインスペースがある飲食店としてそのまま営業できます。

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